SSブログ
お知らせ ブログトップ

電話・WEBでの相談受付を開始します [お知らせ]

【電話・WEBでの相談受付を開始します】
政府の緊急事態宣言及び福岡県・福岡市の外出自粛要請を受け、
当事務所では、下記の対応をとっております。
感染予防・感染拡大防止に適切に取り組みつつ、
閉ざされたストレス環境のなかでの親密関係内の暴力、性暴力、
ひとり親の困窮と養育費・婚姻費用の手当てなどについて、
できる限りお力になれればと思っております。
今後も状況にあわせ柔軟な対応をとっていきたいと考えておりますので、
ご要望・状況については、お気軽にお声かけください。

●ご相談方法
 電話…弁護士が指定の番号にお電話をします。
 メール…弁護士が指定のメールアドレスにメールをお送りします。
 WEB…弁護士が、ご指定のWEBサービスにアクセスします。
    お手持ちのスマートフォン・PCなどでやりとりができます。
    (Skype・Zoomを予定。LINE相談は現時点では承っておりません)
 (スカイプ・ZOOM等。ご自身のPCやスマートフォンからご利用いただけます。)
 面談…事案の内容により面談相談が必要と思われる場合には、
    感染予防・感染拡大防止の措置を十分にとりながら、
    対応させていただく予定です。
●費用 
 30分ごとに5500円(消費税込み)。
 ご予約成立時に口座をお知らせします。
 相談当日までにお振込みください。
●予約フォームへの記載方法
 *お名前(必須)   
  相談されるご本人の、本名をご記入ください。
   *ご相談内容によっては、
    身分証明等のご提示をお願いすることがあります。
   *通称使用中等ご事情のある方は、
    差し支えない範囲でご事情をご相談ください。
   *ご家族などが代理で相談をされる場合は、
    ご本人の氏名もお問い合わせ内容欄にご記入ください。
 *お電話番号(★必須)  
  メール・WEB相談ご希望の場合も必ずご記入ください。
  万が一の対応予定弁護士の体調不良等がありましたら、
  急遽予定の変更をお願いする可能性があります。 
  必ずご記入ください。
   
  ★電話がこまる場合は、電話不可と必ずご記入ください。
   メールでご連絡をさせていただきます。
   (DV被害を受けているが配偶者が在宅中など)
 *メールアドレス(必須)  
  メールアドレスをご記入ください。
 *お問い合わせ内容
  下記をご記入ください
  →ご希望される相談方法
  (電話、WEB(スカイプ、Zoomなど)、メール、面談)
  (自粛要請の趣旨から、面談相談は、
   お電話等によりご事情をおうかがいしたうえでの
   調整となります)
 *相手方となる方についての、企業名ないし氏名
  (弁護士は、ご依頼者と利害が対立し、
   職務の公正を害する危険のある行為が禁止されています。
   ご相談開始後に、相談中止とならずにすむように、
   利益相反関係の有無を確認させていただきます。)
 *ご相談内容
  相談をしたこと、知りたいことなどを、ご記入ください。
  迷っていて、人と話ながら気持ちを整理したい、
  という内容でもかまいません。
 *ご希望日時 
  未入力のままで結構です。
  ご予約申込み後に調整をさせてください。
 *守秘義務 
  弁護士は守秘義務を追っております。
  記載いただいた内容を、ご本人の了解なしに
  外部に漏らすことは一切いたしません。
  
●ご予約後の流れ
*お申し込み後、3営業日内を目安に、
 当方から、電話ないしメールでご連絡させていただきます。
(連絡がない場合は、お手数ですが再度お問い合わせください)
   
*相談当日までに、ご予約時間に対応した費用を
 お振込みください。
*予定した日時に、ご相談を実施します。
 (在宅勤務中の弁護士がご相談をうける可能性があります。
  ご理解を賜りますようお願い申し上げます。)

●5月以降の見通し
 本相談は、緊急事態宣言期間中の暫定的な対応であり、
 今後の状況により予告なく変更がありえます。
 当事務所Facebookページにてご確認ください。
nice!(0)  コメント(0) 

事務所移転のおしらせ [お知らせ]

【事務所移転のおしらせ】

4月30日より、下記住所にて業務開始予定です。
(4月24日(金)夕刻まで現在の事務所で業務を行います。
 25日(土)〜29日(祝)の間、移転作業のため、
 電話・FAXが不通となります)
福岡市中央区六本松2丁目3−6
六本松SKビル9F
(電話・FAX番号は変更しません)
nice!(0)  コメント(0) 

ブログ「建築アスベスト訴訟(東京高等裁判所判決)国と企業に勝訴!」 [お知らせ]

10月27日、建設アスベスト訴訟で、東京高裁が、高等裁判所で初めて、企業の賠償責任を認めました。
私達も取り組む建設アスベスト訴訟。
福岡でも係属中で、新たに2陣訴訟も準備中です。

→詳しくはブログをご覧ください。
nice!(0)  コメント(0) 

ブログ「相続放棄,ちょっと待って!」をアップしました。 [お知らせ]

ブログ「相続放棄,ちょっと待って!」をアップしました。
nice!(0)  コメント(0) 

釜山弁護士会との交流② ―養育費確保のための諸制度(ブログアップしました) [お知らせ]

釜山弁護士会との交流会の第2弾のテーマは、養育費。

韓国では、養育費をしっかり確保するための制度が、近年、進んでいます。
(進んでいないのは、先進国では日本だけかも・・・)
いわゆる「算定表」の金額の水準も高いです。

日本では、養育費の不払に対して、ほとんどペナルティがないことに対して、びっくりされました。

→詳しくは、ブログをご覧ください。

相原わかば
写真.JPG
nice!(0)  コメント(0) 

マイナンバー制度とDV被害者 [お知らせ]

 2016年1月から,マイナンバー社会保障・税番号制度が実施されることになりました。マイナンバー制度とは,住民票を有する全ての方に対し,1人1つ,12桁の個人番号を指定するというものです。法人には法人番号が指定されます。

 このマイナンバー制度は,国の行政機関や地方公共団体が保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて効率的に管理することを目的としています。マイナンバー制度のメリットは,①国民が社会保障・税に関する手続を行う際,一部の添付書類(住民票・所得証明等)を省略することができるようになったり(国民の利便性の向上),②手続が正確で速くなったり(行政の効率化),③給付金等の不正受給を防止することができること(公平・公正な社会の実現)が指摘されています。

 しかし,マイナンバー制度は,国民が,国や地方公共団体から,社会保障の利用状況や税の納付状況を管理されてしまうというものであり,プライバシー保護等の観点からは非常に問題の多いものです。

 このマイナンバー制度の実施に先立ち,2015年10月から,住民票上の住所宛にマイナンバーが通知されることになりました。家庭内暴力(DV)に遭い,住民票上の住所とは異なる場所に住んでいらっしゃる方は,家庭内暴力の加害者に大切なナンバーを知られないようにするため,通知の送付先を変更する手続を行うことをお勧めします。

 具体的な方法としては,①お近くの役所又はインターネットで「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し,必要事項を記入し,平成27年8月24日(月)~9月25日(金)までに住民票のある市区町村に持参又は郵送するようにして下さい。この際,添付書類として本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。家庭内暴力で避難されている方の中には,運転免許証等を持たずに自宅を出た方もいらっしゃると思います。このような場合,「官公署から発行され,又は発給された書類その他これに類する書類であって,住所地市区町村長が適当と認める書類」で代用することができることがあります。具体的には,生活保護受給者証,健康保険の被保険者証,児童扶養手当証書等です。また,官公署から発行されたものでなくても,民間企業の社員証,学生証等で代用することができることがあります。

 この他,②現在住んでいらっしゃる場所の市区町村に出向き,「個人番号カード」の交付申請を行うという方法もあります。

 もしこれらの手続を行わず,家庭内暴力の加害者にマイナンバーを知られてしまった場合,「個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合」,ナンバーを変更してもらえることがあります。しかし,必ず変更してもらえるとは限りませんので,期間中に手続をすることをお勧めします。

(弁護士 石本恵)

nice!(0)  コメント(0) 

ブログ更新しました 「追悼」 人質殺害事件に思う [お知らせ]

ブログ更新しました
「追悼」 人質殺害事件に思う
nice!(0)  コメント(0) 

仲間が増えました!! [お知らせ]

女性弁護士2名が入所しました。
井芹美瑛と馬場彩です。
両名とも、皆様の身近で、お役にたてる弁護士でありたいと日々はりきっています。
皆様どうぞ、よろしくお願いいたします。
nice!(0)  コメント(0) 
お知らせ ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。