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ひとり親サポーター養成講座 [イベント・講演]

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡さんが開催をされた、2016 年度 ひとり親サポーター養成講座で、郷田真樹が、「ひとり親に関する法律手続き」について、お話をさせていただきました。
ほかにも様々な講師の方が参加をされて、法律のほかにも、福祉施策と子育て支援・就労支援・精神面の支援、子どもへの学習支援など、ひとり親の抱えるさまざまな問題についての、幅広くとらえる講座でした。
参加者の皆様も熱心でした。
ひとり親家庭であっても、ひとり親家庭でなくても、それぞれの個人や親子や家族が、それぞれに生きやすい世の中でありますようにと、こうした集いの都度に思います。
http://www.single-mama.com/…/1185c357ececa22139d9d63608d9c5…
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ブログ「相続放棄,ちょっと待って!」をアップしました。 [お知らせ]

ブログ「相続放棄,ちょっと待って!」をアップしました。
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釜山弁護士会との交流② ―養育費確保のための諸制度(ブログアップしました) [お知らせ]

釜山弁護士会との交流会の第2弾のテーマは、養育費。

韓国では、養育費をしっかり確保するための制度が、近年、進んでいます。
(進んでいないのは、先進国では日本だけかも・・・)
いわゆる「算定表」の金額の水準も高いです。

日本では、養育費の不払に対して、ほとんどペナルティがないことに対して、びっくりされました。

→詳しくは、ブログをご覧ください。

相原わかば
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釜山弁護士会との交流~韓国のDV被害者支援制度(ブログアップしました)

福岡県弁護士会の企画で釜山弁護士会との交流会に参加するため、
9月1日から2泊3日で、釜山を訪問しました。      

討論会のテーマは、DV被害者支援制度や養育費制度です。
近年、韓国では、女性活躍支援が活発化しており、この分野でも先進的な取り組みがなされています。
韓国の制度について、複数回で、お届けします。
→詳しくはブログをご覧ください。

相原わかば
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福岡女性九条の会の11月集会の御案内

 「福岡女性九条の会の11月集会の御案内」をブログにアップしました。
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【STAND 立ち上がる選択】写真展・講演会開催のご案内 [イベント・講演]

スクリーンショット 2016-05-11 16.26.52.png写真展・講演会開催のご案内です。

6月4日(土)10時〜20時@天神イムズ
 写真展 Projekut  STAND 
     性暴力サバイバー達の素顔
 15時30分〜大藪さんに30分ほどトークをいただく予定
 (性暴力被害者支援センター・ふくおか主催)


6月5日(日) 13時〜15時@アクロス 
 写真家・大藪順子さん講演会(先着100名限定)
 立ち上がる選択〜性暴力を許さない社会のために
 (福岡県弁護士会主催)

皆様、ぜひぜひお誘い合わせのうえ、お立ち寄りください。

*詳細(特にアクロスのEV選択は要注意!)は、
 チラシをご参照ください。

****大藪さんプロフィール****
1971年大阪府生まれ。コロンビア・カレッジ・シカゴ卒業後、新聞社で専属写真家として 活動する傍ら、性暴力被害者を取材撮影し「STAND:性暴力サバイバー」を発表。米国の TVドキュメンタリーとなり、大きな反響を呼ぶと共に、米連邦政府の女性に対する暴力に 関する上議員特別議会で発言権を与えられる。以来、ワシントンの上議員オフィスからハ ワイの女性刑務所まで、各地で展示会と講演をし、米政府主催の防犯全米キャンペーン等 にも携わる。2006年より日本各地でも講演と写真展を通して被害者支援体制構築を訴 え活動。2002年ワシントン DC レイプクライシスセンターよりビジョナリーアワード受賞。 2008年やよりジャーナリスト賞受賞。2011年シカゴの母校より卒業生優秀賞受賞。2007 年著書「STAND-立ち上がる選択」出版(フォレストブックス)。米国発ニュースサイト、ハフ ィントンポストにブログシリーズ「浦島花子が見た日本」を不定期執筆。
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憲法カフェ女子会バージョンを開催します♪

当事務所の弁護士も講師を担当する憲法カフェが開催されます♪
憲法カフェとは、「明日の自由を守る若手弁護士の会」(通称「あすわか」)が主催する、知見のためのカフェです。
ゆるい雰囲気の中、弁護士を交えてざっくばらんに憲法についてお話しています。

今回は、女子会バージョンと題して、「両性の本質的平等」について定めた憲法24条を主に取り上げます。

11月28日及び12月12日いずれも空きがありますので、周囲のお友達をお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。

※申し込みが必要になっております。詳細は添付のちらしをご覧ください。

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日曜日(9/6)、集会に行こう                      憲法違反の安保法制の廃案を求める市民集会 at福岡・北九州

政府は、集団的自衛権の行使を容認する安全保障法制案を通そうとし、目下、参議院で審理されています。
集団的自衛権は、日本が攻撃対象とされていないのに、
同盟国のために戦争に参加するもので、
安全保障の形を大きく変え、
憲法9条に明らかに違反します。
歴代の政府見解は、「集団的自衛権は憲法では認められていない」としてきたのに、安倍内閣は、「認められている」との解釈を主張し、
多くの憲法学者からも、また先日は、元最高裁判所長官からも、
「間違った解釈だ」と批判されていますが、全く意に介する気配はありません。

法案は、9月27日にも強行採決されかねません。

国会で採決されてしまえば、「内閣が勝手な解釈を唱えている」ではなく、
それは「国民が支持した」という形を与えてしまいます。

国の安全保障の形については、いろいろな意見・立場があるかもしれません。
しかし、異論を無視…どころか、そもそも理解を得ようともせず、議論自体を拒否して、
国のあり方を決める重要事項を数の力で押し通す、というやり方は、大変危険です。

こうした危機感は、広く共有され、
ここにきて、これまで、政治的なことは話題にも行動としてもしたことがなかった人達も、
デモや集会に参加したり、SNSで発信したりしています。

福岡でも、明日9月6日、大規模な市民集会とパレードが予定されています。
冷泉公園にて                                 (福岡市博多区上川端町7。「中洲川端駅」徒歩4分)       11:30~リレートーク(30分)                      12:00~パレード                               北九州地区では、勝山公園にて(小倉北区城内3)           14:00~集会、15:30~パレードです。

短い時間ですので、ぜひご参加下さい。ちょっと立ち止まってもらうだけでも構いません。
「平和」の反対は「無関心」とありました。
心の中、家の中だけではなかなか届かない声を、たくさん集めて表現する大事な機会です。
ちょっとだけ、未来の私達のために、時間を割いて下さいませんか。

相原わかば

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マイナンバー制度とDV被害者 [お知らせ]

 2016年1月から,マイナンバー社会保障・税番号制度が実施されることになりました。マイナンバー制度とは,住民票を有する全ての方に対し,1人1つ,12桁の個人番号を指定するというものです。法人には法人番号が指定されます。

 このマイナンバー制度は,国の行政機関や地方公共団体が保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて効率的に管理することを目的としています。マイナンバー制度のメリットは,①国民が社会保障・税に関する手続を行う際,一部の添付書類(住民票・所得証明等)を省略することができるようになったり(国民の利便性の向上),②手続が正確で速くなったり(行政の効率化),③給付金等の不正受給を防止することができること(公平・公正な社会の実現)が指摘されています。

 しかし,マイナンバー制度は,国民が,国や地方公共団体から,社会保障の利用状況や税の納付状況を管理されてしまうというものであり,プライバシー保護等の観点からは非常に問題の多いものです。

 このマイナンバー制度の実施に先立ち,2015年10月から,住民票上の住所宛にマイナンバーが通知されることになりました。家庭内暴力(DV)に遭い,住民票上の住所とは異なる場所に住んでいらっしゃる方は,家庭内暴力の加害者に大切なナンバーを知られないようにするため,通知の送付先を変更する手続を行うことをお勧めします。

 具体的な方法としては,①お近くの役所又はインターネットで「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し,必要事項を記入し,平成27年8月24日(月)~9月25日(金)までに住民票のある市区町村に持参又は郵送するようにして下さい。この際,添付書類として本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。家庭内暴力で避難されている方の中には,運転免許証等を持たずに自宅を出た方もいらっしゃると思います。このような場合,「官公署から発行され,又は発給された書類その他これに類する書類であって,住所地市区町村長が適当と認める書類」で代用することができることがあります。具体的には,生活保護受給者証,健康保険の被保険者証,児童扶養手当証書等です。また,官公署から発行されたものでなくても,民間企業の社員証,学生証等で代用することができることがあります。

 この他,②現在住んでいらっしゃる場所の市区町村に出向き,「個人番号カード」の交付申請を行うという方法もあります。

 もしこれらの手続を行わず,家庭内暴力の加害者にマイナンバーを知られてしまった場合,「個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合」,ナンバーを変更してもらえることがあります。しかし,必ず変更してもらえるとは限りませんので,期間中に手続をすることをお勧めします。

(弁護士 石本恵)

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夫婦別姓、女性の再婚禁止期間について、最高裁が憲法判断に踏み切ります!

2月18日、最高裁判所は、現行民法の定める「夫婦は同じ姓を名乗らなければならない」という決まりと、女性については、「離婚から6カ月経過しないと再婚できない」という決まりについて、憲法の保障する男女平等の権利に反するかどうかの判断に踏み切ることを決めました。今日は、このニュースについて書きたいと思います。

 現行民法は、夫婦の氏(姓)について、「夫または妻の氏を称する」(民法750条)としており、夫の姓を名乗らなければならないとはしていません。しかし、現実には、96.2%の夫婦が、婚姻時に夫の姓を選択しており(2008年人口動態統計より)、職業上・社会生活上、様々な不利益を被っている女性がたくさんいます。
 この問題について、選択的夫婦別姓制度(夫の姓でも妻の姓でも、それぞれ別の姓のままでもよいという制度であり、決して、「別姓」を強制されるものではありません。)等を盛り込んだ民法の改正案が、1996年には法制審議会において決定され、法務大臣に答申されています。また、国連の女性差別撤廃委員会も、2009年には、このように同姓を強制する規定は差別的なものだとして、民法の規定を改正するよう厳しく勧告しています。
 にも関わらず、「選択的夫婦別姓制度の導入により、家族のきずなが失われる」などの反対意見によって、現在まで改正がなされずにきました。

 また、女性にのみ課されている6か月間の再婚禁止期間については、1995年に、最高裁判所が、この規定は、子どもの父親が誰であるかの推定が重複することを回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると判断しましたが、科学技術の発達により、DNA鑑定等による父子関係の確定が簡単になっている現在においては、もはや再婚禁止期間を定める合理的な根拠は失われていると考えられます。

 実は、家族関係のあり方を巡る民法の規定について、最高裁判所は、2013年に、婚姻していない男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は、婚姻している男女の間に生まれた子の相続分の2分の1であると定めた当時の民法900条4項について、憲法の定める法の下の平等(憲法14条)に違反すると判断し、その判断に基づいて、民法は改正されました。
 今回、「最高裁判所が憲法判断に踏み切る」というのは、決して、「これらの規定を憲法に違反すると判断する」という意味ではなく、真逆の結論を導く可能性もあります。しかし、これまで最高裁は、これらの問題について憲法判断を避けてきたので、今回のこの決定は画期的なものなのです。

 婚姻によって姓を変えなくてもよい権利は、欧米ばかりでなく、今やアジア諸国においても、当然のように認められているものです。また、再婚禁止期間についても、女性にのみそれを課することは男女平等に反しますし、その女性、それからその女性と結婚したいと考えている男性が結婚する権利をも侵害しているものといえます。司法の最高機関である最高裁判所には、時代に逆行する判断を決してしてほしくないものです。
 これらの問題については、福岡県弁護士会でも、2010年、「選択的夫婦別姓の導入」、「女性の再婚禁止期間の撤廃」、「婚外子差別規定の撤廃」を求める会長声明を出し、運動を後押ししてきました。当事務所でも、福岡県弁護士会の両性の平等に関する委員会に所属するメンバーを中心として、国会議員に法改正の要請をするなどして、これらの運動に関わってきましたし、高い関心を寄せてきました。今回のニュースが流れた日、事務所の内部では、「とうとう最高裁が!」とメールが飛び交いました。

 余談ですが、安倍内閣は、「女性が輝く社会」を掲げ、女性閣僚を過去最高の5名登用しました(そのうち二人が内閣発足後すぐに辞任したのは、皆様も記憶に新しいことと思います。)。しかし、高市早苗氏は、国会議員時代に、選択的夫婦別姓制度の導入について反対意見を示していますし、山谷えり子氏、「女性活躍担当相」に就任した有村治子氏に至っては、2010年に開催された「夫婦別姓に反対する国民大会」に出席しています。山谷氏、有村氏はともに、男女共同参画などに反対する「日本会議」のメンバーでもあります。また、安倍首相と近い立場にあり、思想的にも似ていると言われるNHK経営委員の長谷川三千子氏は、昨年、「女性の社会進出が出生率を低下させた。男は仕事、女は家事育児という性別役割分業は哺乳動物の一員である人間として、極めて自然」などという男女共同参画政策に反対するコラムを産経新聞に寄せ、物議を醸しました。
 このような政権に、果たして本当に「女性の活躍の実現」が果たせるのか、大いに疑問です。このような政治情勢であるからこそなお余計に、最高裁判所には、是非とも、現行民法の定める夫婦同姓の強制、女性の再婚禁止期間が憲法に違反していると判断してほしいものです。
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